ども、なっかんです!
介護タクシー事業をされている方々には
5月末までに陸運局に提出しないとダメな書類があります
それは何かと言いますと・・・
介護タクシーの輸送実績報告書です
おい!なっかん!ブログ読むのがしんどいよ~って方は
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さて、輸送実績報告書ってなんのこっちゃ抹茶に紅茶?と言われる方のために。。。
輸送実績報告書とは、
旅客自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年3月31日 運輸省令第21号)第2条 に基づき、「事業報告書」及び「輸送実績報告書」の提出が義務づけられています。 1.事業報告書 毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を管轄運輸支局へ提出してください。 2.輸送実績報告書 前年4月1日から3月31日までの期間に係る各事業毎の輸送実績報告書を毎年5月31日までに管轄運輸支局へ提出してください。 3.自家用有償旅客運送の輸送実績報告書 同規則第2条の2に基づき、前年4月1日から3月31日までの期間に係る輸送実績報告書を毎年5月31日までに管轄運輸支局へ提出してください。 HPより抜粋 |
私も介護タクシー開業支援事業だけでなく。。。
介護タクシー事業もしていますのでこの輸送実績報告書を陸運支局に提出をしなくてはなりません
当グループは、介護タクシー開業して終わり!ではなくて。。。。
こういった情報提供でも介護タクシー開業してからも介護タクシー開業された方をご支援します
介護タクシー開業された方とのお付き合いが続くのです。。。。。
介護タクシー開業って面白そう~って思いの方。。。。
御気軽に全日本介護タクシー開業サポートグループまでご連絡くださいませ
☎0798-23-6752
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カテゴリ: 介護タクシー開業サポート , 介護タクシー開業ブログ
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