【2025年最新版】介護タクシー車両の代替申請で失敗しないための注意点まとめ
こんにちは、全日本介護タクシー開業サポートグループ代表のなっかんです!
本日は、介護タクシーの「車両代替申請」に関する重要ポイントをご紹介します。
実は先日、当グループのメンバーの介護タクシー車両を代替するにあたり
ディーラーの方から「なっかんさんのやり方では代替不可と行政書士に言われた」と
ご相談がありましたが、輸送課に確認したところ、私の方法で問題なしと判明。
つまり…
自動車登録の相談は“すべての書類を確認してから”が鉄則です!
介護タクシーの車両代替申請は普通車と違う!
介護タクシーの車両代替申請は、普通の車の買い替えとは違います。
なぜなら事業用車両(緑ナンバー)であるため、特殊な手続きや条件の確認が必要だからです。
特に注意すべきは「車庫」と「前面道路」の条件です。
例えば、軽自動車からハイエースなどの大きな車両に代替する場合、
登録済みの車庫の広さが足りなければ、車庫変更の認可申請が必要になります。
この手続きには数ヶ月を要することもあるため、慎重な計画が求められます。
介護タクシーに車庫証明はいらない?
警察署での「車庫証明」は不要ですが、
代わりに運輸支局(輸送課)への「事業用自動車連絡書」の提出が必須です。
これが事業用自動車連絡書👆
この連絡書に不備があると、介護タクシーはじめ事業用の車は登録自体ができません。
車屋さんやディーラーでも事業用自動車の登録については詳細を知らないことがあるため
行政書士に任せっきりにせず、確認を怠らないことが重要です。
よくある失敗例と注意点
- 「入れ替えだけだから簡単」と思って手続きしたら登録NG!
- タクシーメーターの付け替えでとまどって営業がストップした!
- 車庫や道路幅が基準に満たず再申請が必要に!
特に「タクシーメーターの移設」問題は要注意。このタイムロスが営業に直結するため、
事前にスケジュールを立てて代車などの準備も検討しましょう。
介護タクシー開業後の代替申請もサポート!
当グループでは、介護タクシー開業後の車両代替や登録手続きもトータルでサポートしています。
- 📄 行政書士と連携した万全な書類対応
- 🚐 福祉車両の納車から登録までワンストップ
- 🤝 他社で介護タクシー開業された方のご相談も歓迎!
動画でチェック!現場のリアルな声
▼事業用自動車等連絡書についての動画👇
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