介護タクシー開業ブログ

ヨシ!介護タクシーでもやってみるか

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ども、なっかんです!

こんな想いを持ってこのブログを読んでる方も多いのでは?

改めて 書かせていただきますね

そもそも介護タクシーって?

介護タクシーとは、身体介護を必要とする要介護者や障害者等が利用する

タクシーの通称であって、道路運送法において

難しい名前?もとい!正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)と

呼ばれる事業の用に供する車両を指します。って言われても。。。。

要はね、こんな感じの車で 歩行が難しい人を運送するタクシーって

思っていただけたらいいかな!

ZRR70ノア福祉車両 NOAH 福祉車両

一般乗用旅客自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業を総称して旅客自動車運送事業

乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送するものが

一般乗用旅客自動車運送事業として定義されています! 

介護タクシーの場合、さらに「福祉車両」という限定条件が付けられます

はい、介護タクシーが利用することができる乗客は、

下記のいずれかに該当する者及びその付添人に限定されています。

  1. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
  2. 介護保険法に規定する要介護認定または要支援認定を受けている者
  3. 肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害があることで単独での移動が困難であり、単独でタクシーや公共交通機関の利用することが困難な者
  4. 消防機関と消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける者

要するにね福祉車両を使って 歩行困難な方は運んでもいいですが

健常者を運んではいけません!ってことです

例えば。。。【歩行困難ではない、でも高齢者だから運送した】☛NGです

介護タクシーのぶら下がり許可って何?

【あの車はぶら下がり許可だから】って言葉を聞かれた方も多いかもですが

原則として訪問介護員(ホームヘルパーや介護士)等による自家用自動車を使用する有償運送はNGですが

介護タクシーの許可を取得している指定訪問介護事業者については、国土交通大臣の許可を受けることにより

白ナンバーの車でも 有償運送を行うことができます 

でも、どんな車でも有償運送ができるの??答えはNOです

許可自体は自動車ごとに行われるため、許可を受けた自家用自動車のみが、

有償での運送に利用することができるようになります。

厳密に言えば許可自体は自動車ごとに行われるため、許可を受けた自家用自動車のみが、有償での運送に利用OK

要するに介護タクシー許可があって初めて有償運送許可がおります

これをぶら下がり許可といいます

よって、有償運送だけで介護タクシーを行うってのはできないのです

介護保険適用タクシー

【よく介護タクシーで介護保険を使えますか?なんてことも介護タクシー開業のご相談に寄せられます】

介護保険で利用できるタイプの介護タクシーを介護保険適用タクシーと呼んでいますが

このタイプの介護タクシー事業を営業するためには、

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の許可【介護タクシーの許可】の他に

介護保険法上の介護事業者として指定を受ける必要があります。【訪問介護事業の指定など】

利用対象者は介護保険法に基づく要介護認定を受けている方に限定され、

さらに担当ケアマネジャーが「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出」

をする際の移動手段としてその必要性を明確にし

ケアプラン内において介護サービスとして位置づけることによって、

ようやく利用することができるようになります。

なお、介護事業者として指定を受けるためには法人であることが前提条件ですから、

介護保険適用の介護タクシーは、必然的に個人では営業することができません。

すべての介護タクシーが介護報酬【介護保険による報酬】を請求できるタクシーではないという点に注意が必要です。

では、普通の介護タクシーは介助料金を請求できないということ?そんなことはありません!

全日本介護タクシー開業サポートグループから介護タクシー開業された方の多くは

介護保険適用タクシーでなく 普通の介護タクシーをしています

介助料金は利用者様から実費でもらっています

介助料金:介護料金を 実費でもらうのが普通の介護タクシー

介助料金:介護料金を 介護保険による報酬でもらうのが介護保険タクシー

こう思っていただいても結構です!

介護タクシー開業に必要となる資格って?

普通自動車二種免許

いわゆる二種免許は、運送してお客様から運賃を受け取る旅客運送において必要な免許です!

って当たり前ですよね??

もちろん、介護タクシー事業を開始する上でも必須の資格です

昨今、普通自動車二種免許の要件が緩和されたので。。。

二種免許を目指される方に朗報!警察庁のホームページから抜粋します

特別な教習を修了すると、19歳以上であり、かつ、普通免許等を受けていた

期間が通算して1年以上あれば、

第二種免許、大型免許及び中型免許の運転免許試験を受けることができることとなります。

【年齢要件に関する特例を受けるための教習】
 第二種免許等の受験資格のうち、年齢要件を19歳以上に引き下げる特例を受けるための教習の課程では、

 旅客自動車等の運転に必要な適性(自己制御能力)に関し、座学や実車を含む7時限以上の教習を行います。

【経験年数要件に関する特例を受けるための教習】
 第二種免許等の受験資格のうち、経験年数要件を普通免許等保有1年以上に

 引き下げる特例を受けるための教習の課程では、旅客自動車等の運転に必要な技能

 危険予測・回避能力)に関し、座学や実車を含む29時限以上の教習を行います。

介護職員初任者研修

介護職員初任者研修 昔は ホームヘルパー(2級)なんて呼ばれてました

介護タクシーの必須資格ではありません!勿論この資格がなくても介護タクシー開業ができます

福祉車両を介護タクシー車両にすることを条件にですが。。。

単に福祉タクシーのドライバーとしてのみ業務を請け負うのであれば、

全日本介護タクシー開業サポートグループでは、介助や介護を伴う

介護タクシー事業を行うので資格取得をお勧めしています

 

介護タクシー営業許可を取得する

介護タクシー事業を営業するためには営業所の所在地を管轄する運輸支局に対して

書類を提出し、国土交通大臣の許可を受けないとできません!

営業許可を取って事業用自動車の登録・運賃及び約款の認可を受けるなどの

手続きが必要になります。ややこしいですよね・・・

ここで一連の流れを書かせていただきますね

①許可申請書の提出

②法令試験および事情聴取の実施

③審査基準に基づく審査

④許可処分

⑤許可書の交付

⑥許可書の交付

⑦登録免許税の納付

⑧運賃・約款の認可

⑨事業の開始

許可申請書の提出

営業所の所在地を管轄する運輸支局に対して必要書類を提出します。

なっかんが住んでいる兵庫県の場合、提出先は神戸運輸監理部兵庫陸運部輸送部門になります。

この段階で書類の不備や添付書類の不足がある場合は、指摘されて 補正を求められます

法令試験および事情聴取の実施

申請書が受理された日以降、運輸局において適宜実施されます。

なっかんが、提出した時の翌月10日だったかな??法令試験を受けたのは。。。

書類提出受理→翌月10日 兵庫県の場合

法令試験を受ける

兵庫県で介護タクシー許可受付された場合、法令試験を受験します

この試験に合格してはじめて 書類の審査がされます

法令試験は毎月1回開催されますが、不合格の場合には翌月に再受験となります。

試験があると知ってドキッとする方も多いと思いますが、 普通に対策していれば決して難しい試験ではありません。

出題範囲

  1. 道路運送法

  2. 道路運送法施行令

  3. 道路運送法施行規則

  4. 旅客自動車運送事業運輸規則

  5. 旅客自動車運送事業等報告規則

  6. 自動車事故報告規則

  7. 一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等

ただ、令和3年1月に法令試験の緩和がされております
 
気になる方は動画をご覧ください 
 

 

審査基準に基づく審査

運輸局の審査は後述する公示基準に基づいて行われます。

基準に適合しない場合は却下の対象になります。う~ん。。。不安だな

こんな場合は全日本介護タクシー開業サポートグループにお任せください

専門の行政書士が皆さんに代わって手続きを代行します

☎0798-23-6752  メールのお問い合わせはこちらから!

 

介護タクシー申請して許可が下りるまで

例えば、皆さんが許可書を提出して標準処理期間は2か月と定められていますが

これは確実にそうなるってことではないです。

申請書に不備があったりした場合は期間が伸びたりします

許可書の交付

さて、問題がなく 許可処分が下されると運輸支局から許可書が交付されます!

万歳!介護タクシー開業だ!ではありません!

全ての手続きを完了していなければ事業を開始することはできません。

運賃・約款の認可

運賃及び約款に問題がないかを確認するため、

営業所の所在地を管轄する運輸支局に対して運賃及び約款の認可申請を行います。

なっかんが申請した時は介護タクシー許可申請と同時に提出しました

これも許可申請同様くらいの期間がかかりますが。。。。

不備があれば 認可が下りる期間は伸びます 当然ですが。。。。

おい!介護タクシー運賃ってどうやって決めたらいいの??

こんな場合も全日本介護タクシー開業サポートグループまでご連絡ください

登録免許税の納付

許可書の交付後、登録免許税3万円を指定された期限までに納付します。

納付後は領収書本通を所定の届出様式に添付して運輸局へ提出する必要があります

そして介護タクシー事業の開始

事業開始後は、運輸開始届を提出します。この届出が受理されることにより、

許可申請から事業開始までのすべての手続きがようやく完了することになります。

介護タクシーの営業区域について

一般乗用自動車運送事業には、タクシー(法人・個人)やハイヤーが該当しますが、

これらの事業にはそれぞれ営業地域(営業可能な範囲)が設定されており、

介護タクシーも例外なくこの規制の適用を受けることになります。

なっかんの場合、兵庫県域の許可となっています

目的地か出発地が兵庫県でないとアカンって意味です

難しく言うとね。。。。

一般旅客自動車運送事業の営業区域の詳細については、道路運送法施行規則及び国土交通省通達

(平成18年国自旅第169号)に定めがありますが、

その中で介護タクシーの営業区域は、原則として都道府県(北海道は運輸支局の管轄区域、沖縄県は島しょ)

単位とするもの

もし、事業拡大をして 例えば大阪府で営業したいって場合は 大阪府でも許可を取らないとダメです

許可の基準

さてここからが本題です

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の許可を受けるためには、

事業の内容が以下の4つの基準にすべて適合するものであることが求められています。

  • 車両基準
  • 人的基準
  • 設備基準
  • 資金基準

車両基準

  • リフト、スロープ、寝台、タクシーメーターなどの設備を備えた車両であること
  • 回転シート、リフトアップシートなどの装置を備えた車両であること
  • 申請者が使用権原を有する車両であること

原則として使用する車両は上記の基準に適合するものであることが求められます。

他方、以下のいずれかに該当する者が乗務する場合には、

例外的にセダン型などの一般自動車を福祉車両として利用することが可能になります。

  • ケア輸送サービス従事者研修の修了者
  • 介護福祉士
  • 訪問介護員
  • 居宅介護従業者

使用する車両は必ずしも自己所有である必要はありませんが、リースや賃貸である場合は、

その契約期間が1年以上あることを確認することができる契約書等の提示を求められます。

理論上セダン車でも介護タクシーできますが、全日本介護タクシー開業サポートグループ

では福祉車両での介護タクシー開業をお勧めしています

人的基準

  • 普通二種免許を持つドライバーがいること
  • 運行管理者、指導主任者、整備管理者及び苦情処理責任者を配置すること

保有車両が5台未満の場合であれば、運行管理者及び整備管理者はともに有資格者である必要はありません。

また、保有車両5台以上の場合は、整備管理責任者を外部に委託することもOKです。

なお、運行管理者と指導主任者とを兼務することや、整備管理責任者と運転手とを兼務することは可能とされています。

多分一台から始める場合は兼務からと言う方が多いと思います

設備基準

  • 使用権限が3年以上ある営業所、車庫及び休憩仮眠施設があること
  • 車庫、休憩仮眠施設は、他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  • 車庫は営業所から直線2㎞以内の営業区域内にあること
  • 車両が車庫に収まる事
  • 車庫の前面道路が車両制限令に抵触しないこと
  • 点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること
  • 休憩仮眠施設は営業所または自動車車庫と併設されていること

休憩仮眠施設は原則として営業所又は自動車車庫と併設する必要がありますが、

これらと併設することができない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線2㎞の範囲内に設置する

ことでこの基準をクリアすることができます。 

ここで注意しないとダメなのは。。。車庫の要件です

車庫の要件は令和5年に一部緩和されています

 

資金基準

  • 所要資金の見積が適切で、合理的な資金計画があること
  • 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金があること

    自己資金は申請日から許可取得までの間、に2度残高証明書を提出する必要があります

    常に維持し続ける必要があります。資金には余裕を持って保持する必要があります

    もし、残高証明書の金額が足りなかったら 許可が下りません。。。

近畿運輸局管内の介護タクシー許可申請用紙を貼り付けておきます

この用紙を見て難しそう。。って方は全日本介護タクシー開業サポートグループまで

ご連絡ください

許可とをる事と事業が上手くいくことの違い

今回、介護タクシーを始めるには?ってことでブログを書きかましたが。。。

許可を取れたら誰でもが介護タクシー営業して上手くいくって事を意味しません

営業をして集客をしないとだめです!

また、介護タクシーがどういった仕事なのか?を深く理解する必要があります

介護タクシー同乗研修で、どういった点に注意しないとダメなのか?

そこら辺りを理解して介護タクシー事業に当たる必要があります

全日本介護タクシー開業サポートグループでは、様々な介護タクシー開業支援プログラムを

ご用意して皆さんの介護タクシー事業をいち早く軌道に乗せるように支援させていただきます

介護タクシー開業のご相談は

☎0798-23-6752  メールのお問い合わせはこちらから!

 

 

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