介護タクシー車両の自動車税が減免されるって本当?
ども、なっかんです!
介護タクシーを開業した皆さん、実は福祉車両が自動車税の減免を受けられる場合があります。この記事では、毎年4月下旬頃に届く「自動車税納付書」を起点に、兵庫県の実例で申請の流れと注意点をまとめます。
※ 制度は都道府県ごとに異なるため、必ずお住まいの県税事務所で最新情報を確認してください。
介護タクシーの自動車税減免制度とは?
介護タクシーとして使用する福祉車両は、条件を満たせば自動車税の減免対象になる可能性があります。
ただし、適用基準・申請期限・必要書類は都道府県で異なる点に注意が必要です。
先ずは介護タクシー車両を登録するときに減免申請を行います。
これは当日でないと減免が受けれないことがあります

介護タクシー車両について既に登録している車両については
兵庫県の場合、4月下旬に県税事務所から自動車税の納付書が届きます。
この納付書を持参のうえで県税事務所で手続き(減免申請)を行います。
私も毎年、県税事務所で実際に申請をしています

申請に必要な書類(兵庫県の例)
- ✅ 減免申請書(送付された納付書も持参)
- ✅ 車検証の写し
- ✅ 介護タクシー事業の許可証の写し
申請が遅れると減免不可になる場合あり。納付期限前に余裕を持って準備してください。
税率や軽減措置は年度ごとに見直しが入るため、内容は各都道府県で必ずご確認ください。
介護タクシーで減免になることは?
一部の自治体では、福祉車両として介護タクシー用途で登録する場合に、
環境性能割の減免・非課税が認められるケースがあります。
ただし 認定要件・対象装備(スロープ/リフト等)・申請書類 は自治体で異なることがあります
タイミングが最重要
- 登録(名義変更・新規登録)前に、県税事務所で減免の可否と手続きを確認。
- 原則として登録後の遡り申請は不可(※自治体運用による)。
- 新車だけでなく、年式の新しい中古車でも対象になる場合あり。
提出書類の例(自治体により異なる)
- 環境性能割の減免申請書(様式は県税事務所)
- 見積書/請求書(車両本体・装備の内訳が分かるもの)
- 車両カタログ・仕様書(福祉装備:スロープ/リフト等が分かる資料)
- 介護タクシー事業の許可証の写し(申請中の場合は相談)
- 登録予定情報(用途区分・車体形状・使用の本拠など)
よくあるつまずき
- ディーラー任せにして登録当日まで確認しない→ 減免申請の期日を逃す
- 車両が一般仕様扱いになり、福祉車両要件に届かない
- 用途区分・装備の記載不備で減免不可
※「環境性能割」の名称や運用は自治体で表記差があります(例:自動車税環境性能割)。
最新の取扱いは、お住まいの県税事務所(環境性能割担当)にお問い合わせください。

前回 環境性能割の減免を受けた福祉車両
すべての車両が対象? → いいえ、場合によります
「介護タクシーで使っていれば全車OK?」という質問をいただきますが、
答えはNO。車両の仕様・登録状況・用途区分などにより対象外になるケースがあります。
詳細はお住まいの県税事務所で要確認です。
軽自動車の福祉車両にも減免があることも
軽自動車の福祉車両でも一部地域では市町村が独自に減免制度を設けているケースも。
例として西宮市など、自治体により対応が分かれます。これも自治体に確認が必要です
ダメもとでも一度問い合わせてみる価値あり。
動画でチェック
まとめ:経費削減は経営の要。毎年の確認を忘れずに
- 制度は都道府県で異なる→最新情報は県税事務所で確認
- 納付期限前に書類を揃える(年度ごとに申請が必要なケースが多い)
- 新規登録時は環境性能割の可否も同時にチェック
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※本記事は一般的な情報提供です。最終判断は各都道府県(市町村)の案内・担当窓口に従ってください。
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