介護タクシー開業ブログ

車の座席を純正以外に交換した時の注意点

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ども、なっかんです

車の座席を純正以外に交換した時の注意点

平成29年7月19日より道路運送車両法施行規則の一部が改正され

自動車の構造・装置に変更があり、視認などでは基準適合性審査が困難なのもについては

新規検査に限らず継続検査、構造等変更検査等のすべての検査において申請者は

基準適合性を証する書面を(試験成績書等)を提出しなければならない となりました。

介護タクシー車両なんかでも、腰が痛いから運転席のシートを交換するって

こともあるかもわかりませんが、こういった点には十分注意してください

本日も介護タクシー開業のご相談・福祉車両をはじめ御車のご相談お待ちしております

車の座席を純正以外に交換した時の注意点

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