ども、なっかんです
車の座席を純正以外に交換した時の注意点
平成29年7月19日より道路運送車両法施行規則の一部が改正され
自動車の構造・装置に変更があり、視認などでは基準適合性審査が困難なのもについては
新規検査に限らず継続検査、構造等変更検査等のすべての検査において申請者は
基準適合性を証する書面を(試験成績書等)を提出しなければならない となりました。
介護タクシー車両なんかでも、腰が痛いから運転席のシートを交換するって
こともあるかもわかりませんが、こういった点には十分注意してください
本日も介護タクシー開業のご相談・福祉車両をはじめ御車のご相談お待ちしております
車の座席を純正以外に交換した時の注意点
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カテゴリ: なっかんの車屋日記 , 介護タクシー開業ブログ
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