ども、なっかんです! 今回は介護タクシーを開業する際に多くの方が悩む「5ナンバー」と「8ナンバー」の違いについて、実例を交えて分かりやすく解説します。
実際の相談現場から:介護事業者の車両選び
先日、大阪市東住吉区の介護事業所の方から、介護タクシー開業相談をいただきました。
話題になったのは、介護タクシーに使う福祉車両を「8ナンバー登録」にするか「5ナンバー登録」にするかという点です。
この選択、実はとても重要です。どちらも福祉車両ですが、登録方法によって法的な扱いやコスト、保険、定員などが変わってきます。

そして枚方の方からも自社の福祉車両を5ナンバーから8ナンバーに変えるといったご依頼を受けました

まずは基本!5ナンバーと8ナンバーの違いとは?
- 8ナンバー(車いす移動車): 国土交通省が定めた要件を満たした車両。車検証上の車体形状は「車いす移動車」になります。
- 5ナンバー(箱型/ステーションワゴン): 一般的な乗用タイプの福祉車両。構造によって「箱型」や「ステーションワゴン」と表記されます。
つまり、見た目が似ていても中身が違うのです。
こちらの動画を参考にしていただくとより理解が深まるかもです
ナンバーの違いで変わる3つのポイント
- 自動車税:
- 5ナンバー → 乗用車扱いの税率
- 8ナンバー → 特種用途車扱いで軽減措置あり
- 自動車保険:
- 5ナンバー → 乗用車向けの保険適用
- 8ナンバー → 特種用途車向けの保険が適用(保険料が変わることも)
- 乗車定員:
- 8ナンバー化する際、シートアレンジによって定員が減る場合あり
登録変更はできるのか?構造等変更検査とは
5ナンバーの福祉車両を8ナンバーに変更するには「構造等変更検査」を通す必要があります。
- 要件を満たすかどうか
- 対象車両の構造
これらを審査してもらい、許可が出れば登録変更が可能です。

現場での運輸局の方とのリアルなやりとり
運輸局の担当者とのやりとりで、「車検証の定員が7人乗りだが、申請は5人乗り?」といった確認が入ることも。
構造変更の理解が浅い担当者もいるため、丁寧な説明が必要なケースもあります。
実は、運輸局の担当者も頻繁に異動があるため、毎回説明を求められることも珍しくありません。
法律や通達の違いも押さえておこう
- 道路運送法:介護タクシー事業の根幹となる法律
- 道路運送車両法:車両のナンバーや構造に関する法律
- さらに「省令」や「通達」もあり、現場では複雑な判断が求められます
こういった法制度は、実際に開業する方が自力で完全に理解するのは至難の業です。
全日本介護タクシー開業サポートグループには介護タクシーに精通した行政書士が在席しております

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福祉車両選びやナンバーの選択は、介護タクシー事業の土台となる大切なステップです。
でもご安心ください。私は「車屋」出身で、車両の構造や登録方法にも精通しています!
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